
249億ウォン(約23億5000万円)の罰金を納付せずに国外逃亡していた許宰晧(ホ・ジェホ)元大洲グループ会長が22日に帰国し、刑務所で労役に就いた。許元会長の労役の対価は、判決で1日当たり5億ウォン(約4730万円)と定められているため、「超高額の労役」として論議を呼んでいる。
光州地検特捜部は23日、ニュージーランドから22日午後6時ごろ、仁川空港に帰国した許元会長の身柄を確保し、光州刑務所の労役場に留置したことを明らかにした。これに先立ち、許元会長は21日、検察に帰国意思と労役に応じる意思を伝えていた。裁判所関係者によると、「夜中であっても、午前0時前に収監されれば、実際に労役に就かなくても1日にカウントする規定になっている」と説明した。このため、22、23の両日で許元会長は10億ウォン分の労役をしたことになる。
許元会長は49日間の労役により、罰金未納分249億ウォン全額の支払いが免除される。許元会長は4年前に罰金刑を言い渡された当時、労役の日当が5億ウォンと定められたためだ。一般市民の労役の日当が5万ウォン(約4730円)であるのと比較して、1万倍に当たり、財閥トップが過去に言い渡された労役の日当を上回る金額だ。巨額脱税事件で罰金2340億ウォン(約222億円)を言い渡されたシド商船のクォン・ヒョク会長の労役の日当は3億ウォン(約2840万円)。罰金1100億ウォンを言い渡された李健熙(イ・ゴンヒ)サムスン電子会長の場合、日当は1億1000万ウォン(約1040万円)だった。
しかし、許元会長は最近、工事費の滞納などでも告訴されている上、検察も資産着服などの疑いで捜査を進めており、労役を終えた段階で、許元会長が釈放されるかどうかは不透明だ。
光州高裁は2010年1月、500億ウォン(約47億3000万円)の脱税と100億ウォン(約9億5000万円)の横領などの罪で起訴された許元会長に対する控訴審で、懲役2年6月(執行猶予4年)、罰金254億ウォン(約24億円)を言い渡した。判決は同時に、罰金を支払わない場合、1日当たり5億ウォンに換算し、労役場に留置するとの決定も下した。
光州高裁は当時の判決で、「厳罰が適当だが、個人的な利得を得ておらず、法人税と加重課税分系818億ウォン(約77億4000万円)を納付している点、私財をグループ再建につぎ込んだ点などを酌量した」と説明した。許元会長は09年に逮捕後、1日拘束されため、罰金額は5億ウォン差し引かれ、249億ウォンとなっている。
許元会長は10年の控訴審の翌日、ニュージーランドに出国。罰金以外に国税136億ウォン(約12億9000万円)、地方税24億ウォン(約2億3000万円)が未納となっているほか、金融機関に230億ウォン(約21億8000万円)余りの負債があることも分かった。
検察、国税庁、地方自治体はこれまでに許元会長の家族宅から美術品100点余りを押収し、国内外で隠し資産を追跡するなど、許元会長への圧力を強めてきた。許元会長はニュージーランドで企業活動を行い、ホテルのカジノに出入りするなどぜいたくな生活をしていたという。